バイクのクラクションのルールをしっかり理解しよう
バイクのクラクションについては鳴らすことが必要な場所があり、法律によって定めがあります。
意外とクラクションの利用について理解していない人も多いようなので、鳴らすことが義務付けされている場所をしっかり理解する必要があるのです。
バイクを安全に乗るために必要なルールとなります。
クラクションのルールを守り、交通事故を起こさない、交通事故に合わない運転を心がけましょう。
バイクのクラクションのルールとは
クラクションは警音器ですが、音で相手に危険を知らせるものとなります。
クラクションをやたらと利用する人がいますが、使える場所や機会は限られているのです。
道路交通法第54条において定めがあり、そのルールに沿って利用することが必要となります。
例えば左右の見通しの悪い交差点、また見通しが悪い公道の曲がり角、頂上付近の場合は「道路標識で指定されている場所」で鳴らすことが必要です。
このほかに山間の道路やカーブが多い道路において道路標識の指定がある区間のうち、見通しが悪い場所、危険を防止するためにやむを得ず鳴らす必要がある場合などのルールがあります。
道路標識があり鳴らすことが必要な区間、その中で見通しが悪いと感じる場所、それ以外は危険防止のため以外には利用しないということがルールです。
峠道は標識に従うことが原則
峠道などでは道路標識で指定された場所、その区間でクラクションを鳴らすことになっています。
警笛鳴らせの標識があるところでは、対向車にバイクがいることを知らせるためにクラクションを鳴らすことが必要です。
補助標識を組合わせている警笛区間の場合、見通しが悪い交差点などに差し掛かった時に鳴らすようにと指示されています。
この標識を見逃し警笛区間を過ぎてからクラクションを鳴らした場合、違反とされることもあるので注意が必要となるのです。
バイクのサンキューホーン、これは違法?
バイクに乗っている時に、対抗してくるバイクに向けてありがとうとサンキューホーンを鳴らすことがあります。
バイクのライダーたちにとってローカルルールとして慣習となっていることです。
しかしこのサンキューホーンはクラクションを鳴らす指示がある使用機会ではないため、本来、違反となります。
危険なことがあるのか?とクラクションを鳴らされた方が誤解することもあるので、ライダー同士のあいさつ、ありがとうを伝えるアクションはハンドサインの方が安心です。
道路交通法第54条に違反した場合には、反則金を収める必要があります。
反則金は警音器吹鳴義務違反で6000円(原付は5000円)、警音器使用制限違反で3000円(原付も3000円)です。